(一財)岐阜県環境管理技術センターは、岐阜県に指定された県内唯一の浄化槽法定検査の指定機関です。浄化槽は、個別管理の排水処理施設であり、指定検査機関による定期的な法定検査が義務付けられています。法定検査の結果は、センターから行政機関に報告します。
浄化槽の法定検査には、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に行う最初の検査(7条検査)と、その後毎年1回定期的に行う検査(11条検査)の2種類があります。
浄化槽法第7条の規定により定められた検査で、浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査します。不適事項があれば早期に是正することを目的としています。
浄化槽法第11条の規定により定められた検査です。保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認します。
※検査員は必ず身分証明書を所持しています。
● 岐阜県は、浄化槽法定検査判定ガイドライン(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課浄化槽対策室)に沿って検査を実施しています。
① 外観検査 | 浄化槽の設置状況、設備の固定・稼働状況、水の流れ方の状況など全75項目から各施設に応じた項目を検査します。 |
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② 水質検査 | 透視度、pH、DO(溶存酸素量)、残留塩素濃度など水質項目について検査を行い、各施設の処理目標値と比較します。 |
③ 書類検査 | 保守点検及び清掃記録票について、保存の有無、記載内容、実施回数を検査します。 |
判 定 | ①~③に基づき、「適正」または「不適正」の判定をし、「浄化槽法定検査結果書」を発行します。 |
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検査員は結果を公正に評価、判定します。是正すべき点があれば助言を行い、併せて、「浄化槽電子カルテシステム」を活用した申し送りにより、保守点検業者、清掃業者と連携して改善します。
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人槽(大きさ) | 5~20 | 21~50 | 51~100 | 101~300 | 301〜500 | 501〜 |
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7条検査(設置後検査) | 9,000 | 11,500 | 12,500 | 14,500 | 16,500 | 34,500 |
11条検査(定期検査) | 4,500 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 30,000 |
岐阜県では、清掃、保守点検、法定検査の3業種と一括して契約する「らくらく一括契約」が推進されています。
この「らくらく一括契約」をご利用いただくと、料金のお支払いが自動口座振替で簡単かつ割安(当初月一括払いの場合5%割引)となります。
「らくらく一括契約」は、
センターでも受付けしております。
詳しくは、岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会のホームページにてご確認ください。
お電話(TEL:058-276-0321)又は「お問い合わせ」画面からお申し込みください。