臭気の原因として、
などがあります。ご契約の保守点検業者とご相談ください。また、虫の発生についてもご相談ください。
浄化槽法第7条及び第11条で、浄化槽管理者は、「水質に関する検査」を受けるよう定められています。また、浄化槽が正常な処理機能を保ち、所定の放流水質を維持するには、浄化槽工事、保守点検、清掃が適切に実施されることが極めて大切です。したがって、これらの状況についても確認するのが法定検査であり、以下の検査を受けることが義務付けられています。
【7条検査】
浄化槽使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける設置状況と水質に関する検査です。
【11条検査】
1年に1回、定期的に受ける水質検査で、保守点検や清掃が適正に実施されているかを確認する検査です。
当センターは浄化槽のワンストップサービスの窓口です。なんなりとお問い合わせください。
総務部総務課
電話 058-276-0321
【行政の窓口】
浄化槽の保守点検業者
・・各県事務所環境課(岐阜市内については岐阜市自然環境課)
浄化槽の清掃業者
・・各市町村浄化槽担当課