センターでは、浄化槽法定検査において採取した水の分析を行っていますが、計量証明事業登録により、水質・土壌などの分析のご依頼も承っております。法律で定められた分析方法(公定法)に基づき、事業場排水、環境水、土壌などに含まれる物質の濃度を測定します。
計量証明事業登録: | 第17号 濃度(水中及び土壌中の物質の濃度に係る事業) |
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河川、湖沼等の公共用水域には環境基本法により水質汚濁に係る環境基準があります。
基準値は行政上の目標値であり、人の健康の保護および生活環境の保全に関する項目があります。
① 人の健康の保護に関する項目
② 生活環境の保全に関する項目
③ 地下水の水質汚濁に係る項目
水質汚濁防止法に定める事業場(特定事業場)から河川等公共用水域への排出水には排水基準が定められています。基準値には全国一律に定められる一律基準の他、条例によって区域毎に定められる上乗せ基準があります。また、伊勢湾などへの汚濁負荷を削減するため指定地域内の事業場には総量規制があります。
① 有害物質
② 生活環境項目(総量規制項目)
下水道区域の事業場から下水道への排出水にも水質基準があり、排除基準といいます。排除基準は政令や条例で定められています。
建築物衛生法に係る水質検査項目、冷却水・補給水の水質基準項目など
特別管理産業廃棄物の判定基準項目
特別管理産業廃棄物の判定基準が定められ、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和 48 年環境庁告示第 13 号)に基づき分析を行います。
肥料登録に係る項目
肥料は、特殊肥料と普通肥料の2つに分類され、肥料を生産・輸入し販売するには、肥料取締法令に基づく肥料取締制度による手続きが必要です。肥料登録に必要な試験として主要成分含有量試験、有害成分含有量試験及び原料溶出試験があります。
水質汚濁に係る環境基準項目について、河川、ダム湖など公共用水域の水質の調査を行います。現地水質測定、流量調査、室内試験用の試料の採取を行います。
水質汚濁防止法や下水道法に規定する特定施設を有する事業所から公共用水域や下水道への排出水の採取と水質分析を行います。また、土壌の採取と分析も承ります。
し尿処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則により、3年に1回以上行う精密機能検査と1年に1回以上行う機能検査を行う必要があります。
施設の概要、運転管理実績、設備・装置等の状況、処理負荷及び処理機能について検査します。
浄化槽を設置する際、国、県、市町村からの補助金があります。その対象(国庫補助対象といいます。)とされる浄化槽は全国浄化槽推進市町村協議会(全浄協)に登録された浄化槽です(登録浄化槽といいます)。登録浄化槽が実際に期待された性能を発揮しているかどうか確認するため、実地審査を登録有効期限(3年間又は5年)内に2回実施することになっています。
岐阜県内で実地調査対象浄化槽に選定された場合、センターの職員が調査にお伺いしますので、ご協力をお願いいたします。
1回目: 使用開始後約8~10ヶ月
2回目: 1回目調査の6ヶ月後
浄化槽の性能評価試験は、新しく開発された浄化槽の許認可のための試験です。
センターでは計量証明事業登録をしており、かつ、浄化槽管理士の有資格者が多数在籍しているため、試験にともなう水質分析や採水作業を公的な水質分析機関としてサポートすることができます。
伊勢湾に流入する汚濁物質(化学的酸素要求量[COD]、全窒素[T-N]及び全りん[T-P])の総量を削減するため、水質汚濁防止法の規定により、指定地域内にある排水量が50m3/日以上の事業場に対し、総量規制が適用されています。
排出量が400m3/日以上の場合、排出水中のCOD、T-N及びT-Pの測定を毎日行う必要があるため、自動計測器による測定が一般的です。自動計測器のメンテナンス、試薬交換及び校正作業を行います。
窒素・りん自動計測器の機種に応じた試薬を販売します。ご指定のスパン校正液の濃度調製や濃度分析結果書の発行についても対応いたします。
毒物劇物製造業登録 : | 岐阜県 第40号 |
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毒物劇物一般販売業登録: | 岐阜市 第2100337号 |
窒素・りん自動計測器による測定廃液は、pH2.0以下であるため特別管理産業廃棄物の腐食性廃酸(強酸)に該当します。特管産廃処理業の許可を取得しておりますので、測定廃液の収集運搬及び処分を行うことができます※。
なお、事前に委託契約を締結する必要があります。また、産廃処理施設の現地視察や電子マニフェストにも対応いたします。
※ 窒素・りん自動計測器による測定廃液のみを対象としています。
特別管理産業廃棄物収集運搬業: | 岐阜県 021511024609 |
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特別管理産業廃棄物処分業: | 岐阜市 第06170104609号 |
COD自動計測器(UV-COD計)による排出水の吸光度とCODとの関係は、水に含まれる物質の組成、計測器の状態などにより変化するため、定期的に換算式を更新する必要があります。現地でのスパン校正液による校正の後、自動計測器による試料水の吸光度測定及び試験室での公定法によるCOD分析により、吸光度とCODの相関調査を行います。